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重要情報

通訳ガイドが受けることができる可能性のある支援策

会員のみなさま

■通訳ガイド向けの特別相談窓口(観光庁)

感染症を起因とした外国人旅行者の減少等の変化に直面している通訳ガイドの不安を解消するため、地方運輸局等及び観光庁内に特別相談窓口において、通訳ガイドの状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介を行います。

《特別相談窓口におけるサポート内容》

通訳ガイドからの相談・要望対応及び通訳ガイドが活用可能な支援策の紹介

  • 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の方
    担当窓口:近畿運輸局観光部国際観光課
    電話番号:06-6949-6796 ・FAX:06-6949-6135
  • 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の方
    担当窓口:関東運輸局観光部観光企画課
    電話番号:045-211-1255 ・FAX:045-211-7270
  • その他の地域の方は観光庁ホームーページ内以下のURLを御覧くだい。
    https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000629.html 内の
    ※特別相談窓口連絡先はコチラと書かれた所を押すと表示されます。

■1.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための制度です。
申請期限:2021年6月30日(必着)
詳細URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 厚生労働省内

■2.生活福祉資金貸付制度における個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯に対し緊急かつ一時的に生計を維持するための少額の資金を特別条件で資金の貸付を行います。
詳細URL(厚生労働省内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/s
eikatsu-fukushi-shikin1/index.html

■3.国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。

  • 国民年金保険料免除の特例
    新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方にについて国民年金保険料の免除が可能となります。
    対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方。
    内容:個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。
    紹介URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

  • 国民健康保険料(税)の減免制度
    国民健康保険については、各自治体によって多少内容が異なります。
    そのため、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)に電話での問い合わせや市町村等ホームページをしてチェックしてください。
    例:大阪市https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html

  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免制度
    こちらも、国民健康保険と同じく各自治体によって多少内容が異なります。
    お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課に電話での問い合わせや市町村等のホームページをしてチェックしてください。
    例:大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ
    http://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insreduction.html

  • 介護保険料の減免制度
    上記の2つと同様に各自治体によって多少内容が異なります。
    お住まいの市区町村の介護保険担当課に電話での問い合わせや市町村等のホームページをしてチェックしてください。
    例:大阪市https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000508121.html

■4.企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け)

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている

詳細は全国保育サービス協会: http://acsa.jp/htm/babysitter/

参考資料:https://kidsline.me/contents/news_detail/597
概要が分かりやすく書かれていますが、内容が変更になっている可能性があります。

関西通訳・ガイド協会 会長 虎谷 勝也