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一時支援金・月次支援金の申請をする方へのお願い

会員のみなさま

通訳案内士の主な収入源である、インバウンドの減少によって収入が減少しても
一時支援金及び月次支援金の対象とはなりません。
それぞれの支援金のQ&Aにおいて明確に示されています。

・一時支援金Q&A 給付対象者ページ内(2021年6月19日現在)

Q8:宣言地域外や海外からの人流が減少して売上が減少した場合であっても給付対象となりますか。
回答:宣言地域外や海外からの人流の減少のみが原因で売上が減少した場合は給付対象とはなりません。
記載URL https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/faq/index.html

・月次支援金Q&A 給付対象者ページ内(2021年6月19日現在)

Q8:対象措置実施部道府県外や海外からの人流が減少して売上が減少した場合であっても給付対象となりますか。
回答:対象措置実施都道府県外や海外からの人流の減少のみが原因で売上が減少した場合は給付対象とはなりません。
記載URL https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/faq/index.html

仮に、上記のようなケースあるにも関わらず、支援金を申請し受給された方から勧誘された場合には、まずはご自身の状況をよく確認してください。
上記のケースであるにも関わらず受給すると、不正受給に該当する可能性があります。そのため、一時支援金・月次支援金の申請をする方は状況をよく確認してから申請を行うようにしてください。

関西通訳・ガイド協会 会長 虎谷 勝也